成年後見人とは
障害をお持ちの方、高齢の方、認知症の方など判断能力が低下した方々を守るのが、「後見人」です。
介護や福祉のサービスを充分に受けられる様に見守り、必要なサービス提供の契約を結ぶなどの活動をします。
判断能力が不十分なために、不利益な契約をしてしまったり、悪徳商法や悪徳業者による損害を防ぐのも役割です。
後見人は家庭裁判所に後見の申し立てをし、家庭裁判所が選任します。
後見人の報酬はご本人の収入、資産を勘案して、家庭裁判所がその額を決定します。
家庭裁判所は後見人を選任するのと同時に、後見監督人を選任し後見人の業務を監督させます。
市民後見人とは
後見人には、ご本人との関係から「親族後見人」「職業後見人」「第三者後見人」があります。手続き、活動はいずれであっても同じで、全く変わりません。
「親族後見人」は文字通り親族が選任された場合です。「職業後見人」は弁護士、司法書士、社会福祉士などが、職業として後見活動をする場合です。現在の後見人は、この2種類がほとんどです。親族でも職業でもない後見人が「市民後見人」を中心とする「第三者後見人」です。
市民後見人の必要性
現在、後見人を選任して守らなければならない認知症の方は全国で約870万人と言われています。その内後見人が選任されている方は22万人と、2割ほどでしかありません。本来、介護サービスを受けるのも契約が必要ですので、後見人が選任されていなければ介護サービスも受けられません。
親族後見人には利益相反(将来の相続財産を減らさない様に、あまりお金を使わない)などの問題が指摘されています。
職業後見人は報酬がある程度認められる方の後見人でないと、自身の収入が見込めないことから、なかなか受任が難しい様です。
1人暮らしで親族がいない、収入、資産が十分でないという方々は放置されてしまいます。
その不足を補うのが、市民後見人です。それも個人では限界があります。複数の職員で活動できる法人、特に非営利のNPO法人が最適です。
現在でも圧倒的に不足している上、これから高齢化は急速に進み「後見人」が増々必要となります。
「市民後見人」は第三者の立場でご本人のことを考えられます。複数の担当者で対応しますので、万一、一部の担当者が不在となっても他の職員が活動を引継ぎます。法人内部で職員同士の内部監視機能が働きます。件数を増やすことで、収入を安定させることができます。
「市民後見人」には様々な利点があります。